消費税免税制度とは
免税対象物品
免税販売対象者
免税店許可申請
消費税免税店制度とは
消費税免税店(輸出物品販売場)を経営する事業者が、外国人旅行者の非居住者に対して一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。
| 場所 |
消費税免税店(輸出物品販売場)の許可を受けた店舗での販売であること。
- 事業者が経営する販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けること。
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| 対象者 |
「非居住者(※下記)」に対する販売であること。(日本に入国後6ヶ月未満であることを確認出来ること)
- 非居住者のうち「外国籍」を有する者:在留資格が短期滞在・外交・公用の者、その他上陸の許可にて在留する者 等
- 非居住者のうち「日本国籍」を有する者:国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居住を有する者
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| 免税対象物品 |
下記の条件を満たす物品に限られること。
- 通常生活の用に供されるもの[*1]であること。
- 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が5千円以上であること。
- 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類、化粧類、その他消耗品)の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲であること。
- 消耗品が日本国内で消費されないように、指定された方法による包装がされていること。
[*1]非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は免税販売対象外。
[*2]平成30年7月1日より要件を満たす一般物品の消耗品との合算を認める措置が拡充されました。
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| 手続 |
所定の手続に基づく販売であること。
- 免税店は、国税システムを通じて、購入記録情報(電磁的記録)を送信すること。[*1]
[*1]令和3年10月より免税販売手続きが完全電子化され、従来の書面により行われていた購入記録票の作成等の手続きでは免税販売ができなくなりました。
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| 輸出 |
非居住者は、出国の際に、パスポート等を税関に提出し、購入した免税物品を携帯して国外へ持ち出すこと。 |


免税対象物品
これまでの免税対象からのぞかれていた食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消耗品を含め、2015年10月1日より全ての品目が免税対象となった。
※非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は免税販売対象外。
※酒の販売には「酒類販売業免許」、たばこの販売には「たばこ小売販売業の許可」が必要。
【一般物品と消耗品の免税販売における要件】
一般物品
(消耗品以外のもの) |
消耗品
(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品) |
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同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計数が5千円以上のものであること。
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同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計数が5千円以上、50万円までの範囲内のものであること。
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| 事業者は、送信した購入記録情報を整理して、免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は免税販売を行った輸出物品販売場の所在地に保存すること。
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| 平成30年7月1日より、一般物品のうち、①消耗品同様の特殊包装を行う、②国内使用不可、③30日以内の国外持ち出し(※消耗品と同じ要件)の条件を満たすものは、一般物品と消耗品の合算を認める(※合算で5,000円以上、50万円以下)措置が講じられました。 |
指定された方法により包装を行うこと。
※一般物品と消耗品が1つの商品を構成している場合には、消耗品の販売方法による。 |
免税販売の対象となる非居住者
外国人旅行者 消費税制度のお問合わせ先
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観光庁・地方運輸局 |
経済産業省・地方経済産業局 |
| 近畿 |
近畿運輸局 国際観光課
TEL:06-6949-6796 |
近畿経済産業局 流通・サービス産業課
TEL:06-6966-6025 |
消費税免税店になるためには
輸出物品販売場許可申請書の記入方法
消費税免税店の許可要件
- 販売場の所在地は、「非居住者の利用度が高いと認められる場所」であること。
- 販売場に「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」及び「物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有する」ものであること。
- 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が「適正に覆行されている」と認められること。
- 臨時販売場ではないこと(設置期間が7か月超であること)。
※一定の要件を満たす場合、消費税免税店として免税販売手続を行うことができる。
- 前各号(1から4)のほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
消費税免税店(輸出物品販売場)の許可要件の考え方
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販売場の所在地は、「非居住者の利用度が高いと認められる場所」
申請時点で利用頻度が高いことまでを求めているものではなく、今後、非居住者の利用が見込まれる場所も含む。
非居住者が出入国する空港や港、観光地は、一般的に利用度が高いと認められる場所と考えられるが、これらの場所に限られない。
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販売場に「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」
免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めるもの。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではない。パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者に手続を理解していただければ充分である。
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「物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有する」
免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の物的施設があることを務求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているものではない。
許可申請書の参考書類
許可要件の円滑な審査のため、次のような参考書類を申請書に添付することが望ましい。
- 許可を受けようとする販売場の見取図
- 社内の免税販売マニュアル
- 申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ウェブサイト掲載情報があればウェブサイトアドレス)
- 許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)
- その他、審査を円滑にするために必要となる書類