宇治商工会議所

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特定退職金共済制度

加入のメリット 掛金 給付金 制度の取扱

加入のメリット

掛金は1人月額30,000円まで非課税

 この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与にはなりません。

(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)

経営事項審査などの提出に加入証明書を発行

経営事項審査などにご提出されるための「特定退職金共済制度 加入証明書」を発行しています。
(発行料100円)

事業主が負担する料金に宇治市の補助金が交付

宇治市では、特定退職金共済制度が市内の事業所で働く従業員のための制度であり、また人材の確保によって市内事業所の繁栄と宇治市の発展を期することから、事業主が負担する掛金に対して6口までは10%、7口以上は700円(加入時より3年間、ともに月額)の補助金が交付されています。

  • この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
  • 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
  • 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

掛金

基本月額

従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。

口数の増加

お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。

給付金

この制度の給付金は、次のいずれかになります。

退職金給付

加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職金が支払われます。

遺族給付金

加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。

給付金の受取

この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。

解約手当金

 やむを得ず契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。

税務と経理処理について

事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受け取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。
(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)

制度の取扱

加入できる事業主 [共済契約者]

当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。

加入するときは [任意包括加入]

この制度に加入するかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また、加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。ただし事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくても差し支えありません。

・期間を定めて雇われている者
・試用期間中の者
・パートタイマーのように労働時間の特に短い者

・季節的な仕事のため雇われている者
・非常勤の者
・休職中の者

加入手続

事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、当商工会議所に申し込んでください。掛金は、毎月定められた日に、ご指定の記入期間の預金口座振替によって納付いただきます。

被共済証の発行

被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職金共済制度被共済者証」をお渡しください。

給付金の請求

被共済者が退職(死亡含む)される場合は、当商工会議所に備え付けの書類によって請求してください。

契約の解除について

次の事項に該当する場合、当商工会議所は、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります。

  • 共済契約者が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
  • 被共済者(加入事業者の従業員)が暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
  • その他、特定退職金共済規定に定める解除事由に該当したとき

お問い合わせ

宇治商工会議所業務課
〒611-0021 京都府宇治市宇治琵琶45-13
TEL:0774-23-3101 FAX:0774-24-6930

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