宇治商工会議所

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保証料・利子割引制度

 商工会議所等の経営指導を受ける事業者のみが活用できる、融資や保証料率引下げなどのお得な制度を紹介しています。

最新情報を見る中小企業応援サポート制度

 当所の経営支援員から継続的に経営指導(無料)を受けると、京都府の中小企業融資制度(一般資金(協調支援型保証制度を除く)、小規模企業おうえん資金、あんしん借換資金(経営力強化保証及び危機関連枠を除く))を利用する場合に、保証料率が0.1~0.2%引き下げられます。(当所が指導証明書を発行)

※融資申込前の経営指導と融資実行後の経営指導(3年間、6ヶ月毎)を受けていただく必要があります。

※経営指導を受けている方であっても、融資申込みにあたり、金融機関及び保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。

※融資実行後の経営支援を受けない場合、以後、原則として、本制度による保証料率の引下げは受けられません。

ご利用いただける方 経営支援の申込機関 保証料率引下対象の融資及び引下率

各商工会議所・商工会、地域ビジネスサポートセンター、京都府中小企業団体中央又は公益財団法人京都産業21の経営支援を継続的に受ける意欲のある府内の中小企業者の方

  • 融資申込前の経営支援(事前支援)と融資実行後の経営支援(3年間、6ヶ月ごとの事後支援)を受けていただく必要があります。
  • 上記の経営支援を受けている方が京都府・京都市中小企業融資制度(下記「保証料金引下げ対象の融資及び引下率」欄に記載されている融資に限る。)を利用する場合、保証料率が引き下げられます。

【留意事項】

※1 経営支援を受けている方であっても、融資の申込みにあたり、金融機関及び保証協会の審査があり、御希望に添えない場合があります。

※2 融資実行後の経営支援を受けない場合、以後、原則として、本制度による保証料率の引下げは受けられません。

各商工会議所・商工会、地域ビジネスサポートセンター、京都府中小企業団体中央会又は公益財団法人京都産業21 【対象の融資】
  • 一般資金(協調支援型保証制度を除く)、小規模企業応援資金、あんしん借換資金(経営力強化保証及び危機関連枠を除く)
【引下げ率】
  • 小規模企業おうえん資金(ベース枠):
    0.2%又は[*1]0.3%の引下げ
  • その他の融資制度:
    0.1又は[*1]0.2%の引下げ
[*1]保証協会の会計参与設置会社割引を併用した場合の引下率です。

手順手順

ご相談希望の方は下記「経営支援申込書」に必要事項を記入押印の上、面談予約をお願いします

  • 経営支援申込書Word
    宇治商工会議所に提出してください。
  • 企業概要表Excel
    融資申込みの際、制度融資取扱金融機関に提出してください。
  • 資金繰り表<参考様式>Excel
    宇治商工会議所に提出してください。

最新情報を見る創業支援資金「創業型」「無保証人型」

 府内で新たに事業開始・分社化しようとする方が、融資が実行されてから3箇月後を目処に、商工会議所・商工会等による経営支援(無料)を受けていただく場合にご利用いただける融資制度です。
また、当所の経営支援員から継続的な経営支援(無料)を受けている(当所が指導証明書を発行)等、追加要件を満たした場合には、融資限度額の拡大ができます。

※経営支援を受けている方であっても、融資申込みにあたり、金融機関及び保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。

  融資対象となる方 資金使途
融資期間等
融資利率 融資限度額 担保・保証人 保証料率(年率)
創業型 府内で新たに事業開始・分社化しようとする方(事業開始等の後5年未満の方含む) 運転資金
設備資金
(10年以内)
年1.2%(固定金利) 1,500万円、追加要件を満たす場合は3,500万円

保証協会の保証が必要

<原則法人代表者(組合の場合は代表理事)の連帯保証人は必要>
0.5%
無保証人型

府内で新たに事業開始・分社化しようとする方(事業開始等の後5年未満の方含む)

※個人創業の方は対象外、税務申告1期未終了者は創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要

保証協会の保証が必要

<連帯保証人は不要>

0.7%

<創業型に0.2%上乗せ<

※融資限度額の拡充における追加要件は以下のとおりとなります。

  1. 府・市指定起業家育成セミナー等を終了した方
  2. 商工会・商工会議所・地域ビジネスサポートセンターの経営支援を受けた方
  3. 府・市指定インキュベート施設に入居している方
  4. 事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
  5. 府・市との連携等のもとに保証協会が取り組む伴走支援を受け、創業計画を策定した方
  6. 市町村による認定特定創業支援事業の支援を受けた方

支援の流れ

お申込みご希望の方は下記の流れにて、ご依頼ください。

  1. 下記確認書をダウンロードの上、京都府制度融資取扱金融機関に提出
    産業活力推進融資(創業支援資金)に係る確認書Word
  2. 金融機関担当者記入済みの確認書と、創業計画書(保証協会所定)を商工会議所に持参いただき面談
  3. 商工会議所にて記入済みの確認書を金融機関に提出
  4. 融資実行の3箇月後に商工会議所による経営支援を実施

※追加融資希望の際の、「創業型及び無保証人型に係る支援証明書」が別途必要な際は、その旨お申し付けください。

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