宇治商工会議所

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社会保険のご案内

 労働者が安心して働いていけるように制度化された公的な保険です。
 「健康保険」「厚生年金」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種の社会保険制度があります。

  • 健康保険

     企業で働く人やその家族が病気・怪我などで仕事が出来ず給料がもらえないとき、あるいは出産したとき、または死亡したときに必要な医療給付や手当金の支給を行う制度です。

  • 厚生年金

     私たちが高齢になり働けなくなったとき、障害の状態になったとき、あるいは死亡したときに年金や一時金の支給を行う制度です。

  • 介護保険

     高齢者の暮らしを社会みんなで支える仕組みで、40歳以上の人は介護保険に加入する必要があります。

健康保険・厚生年金 労災・雇用保険

社会保険の加入義務

社会保険に加入する義務がある事業所は以下の二つです。

  1. 常時従業員が働いている法人事業所(法人であれば社長1人でも強制加入になります。)
  2. 常時5人以上の従業員が働いている工場・商店・事務所等の事業をしている個人事業所

 健康保険と厚生年金と介護保険はセットになっているので、健康保険には入るけど厚生年金には入らないということはできません。

任意適用事業所について

次にあげる「任意適用事業所」は健康保険・厚生年金の加入が任意となります。

  1. 従業員が5人未満の個人経営の事業所
  2. 個人経営で常時5人以上の従業員を使用する以下の事業所
    A)第一次産業(農林水産業)
    B)サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等)
    C)士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)
    D)宗教業(神社、寺等)

任意適用事業所が保険に加入する場合

事業主がその事業所の従業員の半数以上(2分の1以上)の同意を得て厚生労働大臣に任意加入の申請をし、認可を受ければ加入を希望しない人を含めて健康保険に加入することが出来ます。

保険料額

 給与やボーナスに一定の保険料率をかけたものを会社と従業員が原則的に折半で負担します。会社員の給与は残業などによって変動します。その都度、計算し直すのは大変なため、4月・5月・6月の3ヵ月間の給与を平均して保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」を7月に決め、9月から翌年8月まで適用することになっています。

保険料額保険料額

保険料額表についてはこちらよりご確認ください。

保険料額表はコチラ

ハローワーク宇治

相談窓口

京都南年金事務所

京都市伏見区竹田七瀬川町8-1

TEL:075-644-1165

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