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助成金

【給付金:6月15日締切】京都府休業要請対象事業者支援給付金

2020年5月7日

 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、京都府は「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」を令和2年4月17日に公表し、施設の休止及び営業時間の短縮の要請や協力依頼を行いました。

 要請等の対象となる施設を運営されている方で、要請等に全面的に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」を支給されています。

 

■ 支援給付金支給対象判定早見表

 ご自身が支給対象かどうかは、こちらの早見表からご確認ください。

 

■ 支給額

 中小企業・団体:20万円、個人事業主:10万円
 ※上記金額は1法人又は1事業主当たりの支給額

 

■ 支給要項

 支給要項(PDF)こちらからご覧ください。

 また同給付金制度詳細は、京都府Webページをご覧ください。

 

■ 申請書類

 こちらのWebページ下部よりダウンロードいただけます。

 

■ 支給要件

 支援給付金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)に支給します。

 ①京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は別表2をご覧ください。)及び個人事業主


 ②緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業した対象施設に関して、

  必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者


 ③緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、

  遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、

  要請等に応じ休業等の対応を実施した者


 ④代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、

  京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に

  非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者また、

  上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、

  経営に事実上参画していない者

 

■ 申請手続 受付期間

 令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで

 

■ 申請方法

 ①WEB申請

 パソコンやスマートフォンによりコチラ(外部リンク)から申請してください。

 

 ②郵送による申請

 簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により、下記宛先へ郵送してください。

 

 (宛先)
 〒606-8799
 左京郵便局留京都府支援給付金センター

 6月15日(月曜日)までの消印有効、封筒裏面には差出人の住所・氏名をご記載ください。
 持参による受付、対面での説明は行いませんのでご了承ください。

 

■ お問い合わせ先

 京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター

 電話番号:075-706-1300(平日9時から17時)
 ※ただし、5月9日(土曜日)、5月10日(日曜日)は開設

 ※お問合せ前に、こちらのよくあるお問合せ内容をご覧ください

 

 

(画像をクリックすると支給要項がご覧いただけます)

 

 

 

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