2017年12月14日、観光庁より平成30年度税制改正における、「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・免税制度における手続きの電子化」の決定に基づき、『外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充』が、2018年7月1日(日)より開始されました。今回の制度の拡充は下記のとおりです。
■ 2018年7月1日制度開始:外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
免税対象要件について、「一般物品」についても特殊包装を行う等(※)を条件に、「一般物品」と「消耗品」の合算が認められます。
※ 要件については下記を満たすものとなります。(消耗品と同様の要件)
・(消耗品と、対象とする一般物品の)合算で5,000円以上、50万円以下であること
・特殊包装要
・国内使用不可
・30日以内の国外持ち出し
■ その他留意事項
観光庁の発表では、「免税制度における手続きの電子化」については、2020年4月1日が制度開始予定(※2021年9月30日までの間については、現行の免税販売手続きを引き続き適用できることとする)とされています。予定されている電子化の内容は、下記のとおりです。
1.現行の「購入記録票の旅券への貼付け、割印」に代えて、「免税販売情報の電磁的記録による提出」
を免税販売の要件とします。
2.現行の「購入記録票の税関への提出義務」を「税関での旅券の提示義務」に代えます。