宇治商工会議所

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会員制度と特定商工業者制度について

 商工会議所は、「商工会議所法」に基づき、地区内の商工業者の方々の力を結集して、商工業の総合的な改善発達を図る、公益性の高い総合経済団体です。

 本商工会議所管内で活動する事業所の数や業種、所在地等を確認し、データを整理することは、円滑な商工業の発展のために極めて重要な業務です。

 そこで、商工会議所は、地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てるため、会員加入の有無にかかわらず、一定規模以上の商工業者(特定商工業者)の方々の事業概要を登録した「商工業者法定台帳」を作成し、管理・運用することが商工会議所法で定められています。(同法ならびに同法施行令の抜粋参照

 宇治商工会議所では法の定めるところにより、法定基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しております。該当される事業者におかれましては、登録、及び、負担金の納入にご協力くださいますようお願い致します。

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特定商工業者

 商工会議所法で定められた制度で、その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所に特定商工業者として登録いただき、法定台帳の提出と年2,000円の負担金の納入をお願いしております。

特定商工業者該当基準

 毎年、4月1日において、それまで引き続き6ヵ月以上、宇治市内に、本社をはじめ支店・営業所・事務所・工場・事業場を有する商工業者のうち、次の1・2のいずれか1つでも該当する事業所が、会員・非会員問わず対象事業所となります。

 次のフローチャートで貴社が特定商工業者に該当するかご確認ください。

  1. 資本金額または払込済出資総額が300万円以上の事業所
  2. 従業員が20名(商業またはサービス業については5名)以上の事業所

特定商工業者法定台帳の
書式ダウンロードはコチラ

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(※1)「商工業者」とは次の方々です。

  1. 自己の名をもって商行為をすることを業とする者(製造業、商業、サービス業など)
  2. 店舗などで物品を販売することを業とする者(農林漁業で取得した物品の販売など)
  3. 鉱業を営む者
  4. 取引所
  5. 会社
  6. 相互会社

(※2)「常時使用する従業員」には次の方々が含まれます。

  1. 期間を定めずに雇用されている方
  2. 1ヵ月を超える期間を定めて雇用されている方

 正社員以外の嘱託、パートタイマー、アルバイト、家族従業員などであっても、(1) (2) のいずれかに該当すれば従業員に含まれます。但し、無給役員、派遣社員は含まれません。

入会についてはコチラ

特定商工業者と宇治商工会議所会員

 特定商工業者は商工会議所会員とは異なり、法律で指定された商工業者です。特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録しただけでは会員ではありませんのでご注意ください。

  • 会員

    自由意志によって加入し、商工会議所の所事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。
    負担金とは別に会費をご負担いただきます。

  • 特定商工業者

    法律で義務付けられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。

会員と特定商工業者

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